電子帳簿保存法の改正について

電子帳簿保存法が改正になりました。(令和4年1月1日施行)
主な内容としまして、税務署長への事前承認が廃止になり、過少申告加算税の軽減措置が整備され、重加算税の厳罰化がされたりしています。
また、その改正の骨子として、1電子帳簿保存、2スキャナ保存、3電子取引について規定され、特に電子取引(電子的に授受した取引情報)をデータで保存し、改ざん等ができないようにタイムスタンプ等をつけることが義務付けられました。