節税のための減価償却届

事業を新たに開始した場合、1ヶ月以内に減価償却届を提出すると節税になります。これは、資産などの購入費用を何年かに渡って償却するというもので、利益額を抑えられるため、課税額も少なくなるという仕組みです。

2024年1月1日より、電子帳簿保存法が改正されました。

電子帳簿保存法が改正され、2024年1月1日からは電子取引のデータ保存が義務化されました。
御見積書や請求書、売上帳や経費帳など、対象書類は様々です。
また、タイムスタンプ(ある出来事が発生した日時・日付・時刻などを示すもの)の付与が必須の場合もあり、
対策が必要です。

法人設立届出書の提出が遅れた場合

法人設立届出書の提出が遅れたとしても、罰則などはありません。
ただ、提出はしておかないと、税務署から送られてくるはずの書類が
一切届かないことになります。
つまり、法人税や消費税などの申告書、年末調整の書類などが
届かないため、申告漏れにつながるおそれがあります。
法人設立届出書は遅れてでも提出は必須です。

インボイス制度の導入背景

インボイス制度が導入された背景は軽減税率の始まりです。
税率が10%と8%の2種類となり、取引や商品にどちらの税率が適用されているか
明確にするために、2023年10月よりインボイス制度が始まりました。
手続きをしておかないと、取引先の負担が増える場合があるため、信用問題にかかわるので
必須の手続きだと言えます。

事務所が4周年を迎えました

事務所がおかげ様で4周年を迎えました。
今後ともお客様とともに成長していけたらと思います。
よろしくお願いします。

新スタッフのご紹介

スタッフに新メンバーが加わりました。
スタッフ紹介ページをご覧ください。

電子帳簿保存法の改正について

電子帳簿保存法が改正になりました。(令和4年1月1日施行)
主な内容としまして、税務署長への事前承認が廃止になり、過少申告加算税の軽減措置が整備され、重加算税の厳罰化がされたりしています。
また、その改正の骨子として、1電子帳簿保存、2スキャナ保存、3電子取引について規定され、特に電子取引(電子的に授受した取引情報)をデータで保存し、改ざん等ができないようにタイムスタンプ等をつけることが義務付けられました。

スタッフが法人税法に合格しました。

当事務所スタッフの土屋慧典が令和3年の税理士試験において、法人税法に合格しました。

適格請求書発行事業者の登録申請手続きについて

適格請求書発行事業者の登録申請手続が開始されました。(令和3年10月1日)
当事務所では、クライアント様の登録申請を順次行います。
令和5年10月1日まで時間的余裕がございますが、ご希望により申請してまいりますので、
ご連絡ください。

ホームページについて

ホームページを公開しました。